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立体的な商標を登録する方法

商標登録は、平面的な商標だけでなく、立体的なものも登録を受けることができます。

商品名や会社名、トレードマークのみならず、立体的なマスコット人形や、商品の形状自体が、識別力を発揮して、商標的機能を有しているものもあります。

例えば、不二家のペコちゃんは立体商標として有名ですね。詳しくは立体商標とは?のページをご覧ください。

立体商標の出願をする際にの願書の書き方についてですが【商標登録を受けようとする商標】の商標記載欄に立体商標を記載して【商標登録を受けようとする商標】の次に【立体商標】と表記します。【立体商標】の表記があっても、商標記載欄の商標が、体的であると認められない場合には、通常の出願として処理されます。

詳しくは立体商標の願書のページをご覧ください。新しい商標については商標と標章のページをご覧ください。

登録のための基礎知識 ~出願編~

登録するためには、特許庁へ申請をしなければなりません。申請は、特許庁長官に願書を提出します。

申請は、http://xn--czro89bz5ie22a.com/moushikomi.htmで依頼することができます。願書には、登録を受けようとする商標や指定商品・役務などを記載します。

願書を提出したら、特許庁の審査官により審査が行われます。登録を受けるためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

登録の要件は、商標法において定められており、15条1号、2号、3号に、拒絶の理由が掲げられています。例えば、商標法3条に該当する場合には、拒絶理由となります。

第3条

  • 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
  •  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  •  その商品又は役務について慣用されている商標
  •  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  •  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  •  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
  •  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
  •  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

登録のための基礎知識 ~登録編~

登録査定が出たら、登録料を支払います。登録料の支払いがないと、権利の効力が発生しません。

登録料の支払いを行い、設定登録がされて、初めて効力が生じます。登録料の支払いは、登録査定の謄本が送達された日から、30日以内にしなければなりません。