立体商標の効力
独占権と排他権
立体商標の商標権の効力も、通常の商標権と同じく、独占排他権があります。登録商標を独占的に使用でき、他人の使用を排除することができます。
商標権の効力は、同一の範囲のみならず、類似に範囲にまで及びます。
登録商標と同一の商標及び類似の商標にも権利の効力が及びます。
また、指定商品又は役務と同一の商品又は役務のみならず、
類似する商品又は役務にも権利の効力が及びます。
※ 商標権の効力の及ばない範囲 もありますので、ご注意ください。
登録後の注意事項としては、登録から3年間使用していない場合には、
不使用取消審判で商標登録を取り消される ことがあるということです。
商標登録の条件には、使用する商標であることと規定されています。
商標を使用する意思 について書かれたサイトがありますので、ご覧ください。
海外での商標登録
商標権の効力は、日本国内のみです。海外でも効力を発生させたいならば、海外で登録する必要があります。その国ごとに商標登録出願をして権利を得ることもできますし、国際登録をすることもできます。国際登録は、日本の特許庁に係属している出願や登録を基礎として、日本の特許庁に出願することができます。
商標権の効力が、外国でも通用するかどうかなど、商標の「よくある質問」をまとめているサイトはこちらです。 http://www.lcpg.net/faq.html