商標の補正
商標登録出願が審査、審理、審判、再審に係属している場合には、その補正をすることができます(68条の40)。
補正をするためには、【手続補正書】を特許庁長官宛に提出します。
様式は「商施規様式第15の2」となります。
補正の際の注意点
■原則として、商標記載欄に記載した商標を補正・修正することはできません。色を追加・変更したり、文字や記号などを追加・削除したり、普通名称や品質などを追加・削除したりする補正は、要旨変更補正として認められません。ただし、商標中の「JIS」「JAS」「特許」「実用新案」「意匠」「商標」等の文字や商品の産地・販売地、役務の提供の場所を表す文字などを削除する補正については、認められます。■指定商品又は指定役務について、削除したり減縮したりする補正は認められます。また、誤記の訂正、明瞭でない記載を明瞭なものに改める補正も認められます。ただし、商品又は役務を追加したり、変更したり、拡張するような補正は認められません。
新しい商標【音・動き・色彩・ホログラム・位置】についての補正は、 新しい商標の補正 について書かれたページをご覧ください。