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商標と標章

標章とは?

商標法2条では、標章について定義しています。標章とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもののことをいいます。

商標とは?

商標とは、標章のうち、業として使用するもののことをいいます。

一  業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品に使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務に使用をするもの

商標とは、そもそも業として使用されている者のことをいうので、商標登録を受けるためには、その商標を業として使用している(使用の予定がある)ことが必要です。

商標の使用と不使用取消審判について、もっと詳しく知りたい方は、
商標と標章の違い について書かれているサイトをご覧ください。