立体商標の願書
願書作成の注意点
立体商標で登録する場合には、願書に【立体商標】の欄を記載する必要があります。記載場所は、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【立体商標】の欄を加えます。立体商標が、立体商標と平面商標との結合の場合も、立体商標の欄を記載する必要があります。
立体商標の欄の記載がない場合には、平面商標として取り扱われます。
出願の途中で、立体商標への変更は、原則として認められません。
願書の「商標登録を受けようとする商標」の記載から、明らかに立体商標と分かる場合であって、商標登録を受けようとする商標が立体商標 である旨を記述した商標の説明書が願書に添付されている場合などには、例外として立体商標の欄を記載する補正が認められる可能性があります。
また、願書に【立体商標】の欄が記載されていたとしても、「商標登録を受けようとする商標」の記載が平面商標としてしか認識できない場合には、立体商標としての登録が認められない可能性があります。その場合には、立体商標の欄を削除する補正をする必要があります。
次に、「商標登録を受けようとする商標」についてですが、立体商標の場合、立体商標を異なる2以上の方向から表示した図を添付することもできます。異なる2以上の方向から表示した図によって立体商標を記載するときは、各図を同一縮尺で記載し、各図の間に十分な余白を設ける必要があります。
標準文字での商標登録 については、商標登録について解説されているサイトの、「徒然なる商標日記」の中に書かれています。参考にしてください。
いざ出願!
願書が作成できたら、出願します。出願は、紙で提出することもできますが、インターネット上で電子出願することもできます。近年では、電子出願の方が一般的になっています。出願は、一日でも早く行った方が良いでしょう。日本の商標制度は、先願主義です。先に出願した者に、権利が付与されます。
同じに日に商標登録出願 があった場合については、こちらのサイトに詳しく書かれていますのでご覧ください。
早期審査について
出願してから最初の審査結果が分かるまでは、およそ4~6ヵ月程度かかります。もっと早く審査結果を知りたい場合には、商標の早期審査 の制度を利用することもできます。