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効力の及ばない範囲

商標法26条の規定

商標権の効力が及ばない範囲があります。

例えば、26条1項1号では、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標については、商標権の効力が及びません。

自分の氏名を普通に使用してるだけなのに、他人から使用の停止を求められたり、訴えられるのは不当です。自分の氏名には、商標権の効力は及びません。

そもそも、他人の氏名は登録を受けることができないものとされています(4条1項8号)。にもかかわらず過誤的に登録となった場合の救済処置として26条の規定があります。

この他にも、商品の普通名称、産地、原材料、形状などを普通に用いられる方法で表示する商標(26条1項2号)や、役務の普通名称、提供の場所、質、態様などを普通に用いられる方法で表示する商標(26条1項3号)などにも商標権の効力が及びません。