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図形の調査

立体商標などの図形の調査は、文字のみの商標と異なり、ウィーン図形分類を使用して図形商標の調査をする必要があります。

ウィーン図形分類は、図形要素を、「大分類」「中分類」「小分類」に分けています。

例えば、「大分類」の「2.人間」「中分類」の「2.1男性」「2.3女性」「小分類」の「2.1.1頭部、上半身」「2.3.3尼僧、看護婦」という様に、一般から特殊へ細分化を進める階層構成となっています。

図形の調査は、普通の文字のみの調査よりも、時間がかかります。

図形の調査を行う際には、先ずその図形が、どの分類に該当するかを検討する必要があります。図形は、 カーネーションの花であっても、はたから見るとバラの花にも見える場合は、カーネーションのみならずバラの分類も調査が必要となります。

図形の分類が分かれば、区分・類似群コードを入れて検索します。検索は、Jプラットパットの「図形等商標検索」から行うことができます。商標調査のポイントについて書かれているサイトもご覧ください。

商標登録出願をする前の事前調査を行うことは、重要です。既に同じような立体商標などの図形が登録されているにも関わらず、出願してしまったら、登録が認められない可能性があります。登録が認められないと、出願費用が無駄になってしまいます。

事前調査をしていれば、登録できる可能性が低い商標については、少し商標を修正して出願するなど工夫すると、一度で登録ができ、出願費用も時間も節約できます。

事前調査は、専門の商標弁理士にご依頼ください。